CBDって大麻由来の成分だけど、ちゃんと厚生労働省に認可された医薬品なんだよね?
いいえ、CBDはあくまで食品です。厚生労働省には医薬品として認可されていません
2023年7月現在、厚生労働省はCBDを医薬品として認可していません。
ですがCBDは、てんかんや慢性的な痛みなどの治療に効果があることは世界中で認められているもの。
日本でもCBDの医療用途への使用が認められていて、一部の医療機関で処方されています。
その理由は、厚生労働省令第2号によって規制されている成分(THC)を含まないため、CBDは販売も使用も可能だから。
「CBDは認可されていないのに本当に大丈夫なの?」と思っているなら、この記事を最後まで読んでその疑問を解消して欲しいです!
認可された医薬品でなくても合法であることには間違いない健康食品ですので、安心に取り入れてみてくださいね♪
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厚生労働省令第2号とは
CBDが厚生労働省に認可された医薬品でなくても問題なく使用できる理由を説明するために、まずは厚生労働省令第2号について軽く紹介します。
厚生労働省令第2号は、大麻取締法に基づいて定められた省令です。
省令とは国会ではなく省庁の大臣が定めるルールのことです
この省令では、「大麻の製造、輸入、販売、所持、使用、所持の目的を問わず、すべて禁止」といった内容が定められています。
CBDには大麻に含まれるTHCが含まれていない
CBDは大麻草から抽出される成分の1つですが、THCという幻覚や妄想などの精神症状を引き起こしたり、依存性を引き起こす恐れのある成分が含まれていません。
そのため、厚生労働省令第2号では、CBDは取り締まり対象ではないのです。
また、大麻取締法の第1条でも大麻の定義と取り扱いについてルールが定められています。
そちらでは「大麻とは、大麻草及びその製品をいい、大麻草の成熟した茎及びその製品(樹脂を除く。)並びに大麻草の種子及びその製品を除く」と明記されています。
CBDは「成熟した茎や種」から抽出された製品ですので、こちらの定義でも問題がないのです。
なので「認可」はされていなくても「合法」ということ!
厚生労働省のCBDへの対応は「引き続き検討」
では、厚生労働省のCBDに対してどう考えているのか、気になりますよね。
厚生労働省が主催する「大麻等の薬物対策のあり方検討会」では、CBDについて次のような議論がありました。
- CBDは、大麻草から抽出される成分の1つであり、陶酔作用や依存性がない。
- CBDは、てんかんや慢性疼痛などの治療に効果があるとされる。
- CBDの安全性や有効性については、まだ十分に研究されていない。
- CBDの合法化については、薬物乱用のリスクや社会への影響などを慎重に検討する必要がある。
「まだ認可するには早いけどCBDの持つメリットも無視しない」といった感じです
厚生労働省は引き続きCBDの安全性や有効性について研究を進め、CBDの正しい使い方を社会に広める活動を行っていくそうです。
- CBDに関する研究を推進する
- CBDの安全性や有効性に関する情報を収集・分析する
- CBDの認可について、社会的な議論を促進する
どんどん研究が進み、医薬品としても認可されるといいですね!
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厚生労働省に認可はされていないものの、れっきとした合法であるCBD。
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日本の厚生労働省食品安全委員会(通称:食品安全委員会)に相当するFSA(英国⻝品基準庁)からCBDのクオリティーを保証する認可も得ています。
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ゆきむぅのレビュー記事⇩も参考にしてみてくださいね♪